- 区分
- 薬局
- 文書番号
- 厚生労働省令第54号
- 発出日
- 2019-09-30
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第20条の5第1項第2号の規定に基づき、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令が定められました。
これにより、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働省令第33号)の一部が改正されます。
本省令は公布の日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.10.7