【告示】生物学的製剤基準の一部を改正する件 /令和2年5月13日厚生労働省告示第211号

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第211号
発出日
2020-05-13
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第42条第1項の規定に基づき、生物学的製剤基準(平成16年厚生労働省告示第155号)の一部が改正されました。ただし、令和3年5月1日までに製造され、または輸入されるものについては、なお従前の例によることができるとされています。

 

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2020.5.31