- 区分
- 大麻・麻薬・向精神薬
- 文書番号
- 厚生労働省・農林水産省令第1号
- 発出日
- 2020-12-21
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
大麻取締法(昭和23年法律第124号)第4条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、大麻取締法施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、大麻取締法施行規則(昭和23年厚生省・農林省令第1号)の一部が改正されます。
本省令は公布の日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2020.12.29