- 区分
- 医薬品・医薬部外品
- 文書番号
- 厚生労働省令第17号
- 発出日
- 2021-01-29
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条第8項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令が定められました。
本の省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和3年8月1日)から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2021.01.29