- 区分
- 医薬品・医薬部外品
- 文書番号
- 厚生労働省令第90号
- 発出日
- 2021-04-28
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条第2項第4号(同法第19条の2第5項において準用する場合を含む)の規定に基づき、医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部を改正する省令が定められました。
これにより、医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第179号)の一部が改正されます。
本省令は令和3年8月1日から施行されます。
またあわせて、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)の一部が改正されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2021.04.30