【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件(令和3年5月31日厚生労働省告示第217号)

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第217号
発出日
2021-05-31
発信者
厚生労働大臣

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条第1項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成17年厚生労働省告示第24号)の一部が改正されました。
ただし、プロピベリン、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤であって、令和3年11月30日以前に現に存し、かつ、その添付する文書に同項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品(以下「処方箋医薬品」)である旨の記載があり、またはその容器若しくは被包(内袋を含む)に処方箋医薬品である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、同法第54条(第1号に係る部分に限る)の規定は、適用されないこととされています。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2021.05.31