【省令】厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令の一部を改正する命令(令和4年6月1日内閣府・厚生労働省令第6号)

区分
共通
文書番号
内閣府・厚生労働省令第6号
発出日
2022-06-01
発信者
内閣総理大臣・厚生労働大臣

《概要》

東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第2項第4項及び第35号の規定に基づき、厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令の一部を改正する命令が定められました。これにより、厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及び内閣府その適用を受ける復興推進事業を定める命令(平成23年内閣府・厚生労働省令第9号)の一部が改正されます。
本命令は公布の日から施行されます。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2022.06.13