【省令】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第一条の五第二項に規定する医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報の提供の方法を定める省令(令和4年12月28日厚生労働省令第178号)

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第178号
発出日
2022-12-28
発信者
厚生労働大臣

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第1条の5第2項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第一条の五第二項に規定する医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報の提供の方法を定める省令が定められました。
本省令は令和5年1月1日から施行されます。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2023.01.06