【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品の一部を改正する告示(令和5年4月28日厚生労働省告示第181号)

区分
医薬部外品
文書番号
厚生労働省告示第181号
発出日
2023-04-28
発信者
厚生労働大臣

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第2項第3号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品の一部を改正する告示が定められました。
これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品(平成21年厚生労働省告示第25号)の一部が改正され、新たに「物品の消毒・殺菌の用に供されることが目的とされている物」が同告示に追加されます。
またあわせて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項の規定
に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品(平成16年厚生労働省告示第432号)の一部についても改正されます。

告示本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2023.04.30