【省令】厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令(令和6年3月29日内閣府・厚生労働省令第8号)

区分
薬局
文書番号
内閣府・厚生労働省令第8号
発出日
2024-03-29
発信者
内閣総理大臣・厚生労働大臣

《概要》

国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第26条の規定に基づき、厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令が定められました。これにより、厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置内閣府を定める命令(平成26年令第3号)の一部が改正されました。
本命令は公布の日から施行されます。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2024.03.31