【告示】医療機器等総括製造販売責任者の基準に関し、又は医療機器責任技術者の資格を有する者として医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第四号等に掲げる、厚生労働大臣が同項第一号等に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者(令和6年3月29日厚生労働省告示第169号)

区分
医療機器
文書番号
厚生労働省告示第169号
発出日
2024-03-29
発信者
厚生労働大臣

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第114条の49第1項第4号及び第2項第3号並びに第114条の5②第1項第4号及び第2項第3号の規定に基づき、医療機器等総括製造販売責任者の基準に関し、又は医療機器責任術者の資格を有する者として医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第114条の49第1項第4号等に掲げる、厚生労働大臣が同項第1号等に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者が定められました。本告示は令和6年4月1日から適用されます。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2024.03.31