- 区分
- 大麻・麻薬・向精神薬
- 文書番号
- 政令第118号
- 発出日
- 2024-04-01
- 発信者
- ー
《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条第3項の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)の一部が改正されました。
本政令は令和6年4月1日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2024.04.03