【政令】麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和6年7月31日政令第257号) 新旧対照条文

区分
大麻・麻薬・向精神薬
文書番号
政令第257号
発出日
2024-08-01
発信者
-

《概要》

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第40号、別表第1第75号、別表第3第11号及び別表第4第9号の規定に基づき、本政令が制定されました。
これにより、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)及び麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)のそれぞれ一部が改正されます。
本政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2024.08.05