【政令】大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令(令和6年9月11日政令第282号)

区分
大麻・麻薬・向精神薬
文書番号
政令第282号
発出日
2024-09-11
発信者

《概要》

大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号)第13条第4項の規定に基づき、本政令が制定されました。本政令において、大麻草の栽培の規制に関する法律第13条第4項の政令で定める手数料の額が定められました。
本政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)の施行の日(令和6年12月12日)から施行されます。

政令本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2024.09.30