- 区分
- 大麻・麻薬・向精神薬
- 文書番号
- 政令第282号
- 発出日
- 2024-09-11
- 発信者
- ー
《概要》
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号)第13条第4項の規定に基づき、本政令が制定されました。本政令において、大麻草の栽培の規制に関する法律第13条第4項の政令で定める手数料の額が定められました。
本政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)の施行の日(令和6年12月12日)から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2024.09.30