- 区分
- 大麻・麻薬・向精神薬
- 文書番号
- 厚生労働省令第140号
- 発出日
- 2024-10-16
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)の施行に伴い、及び大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号)の規定に基づき、大麻取締法施行規則の全部を改正する省令が定められました。これにより、大麻取締法施行規則(昭和23年厚生省・農林省令第1号)の全部が改正されます。
本省令は大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和6年12月12日)から施行されます(経過措置あり)。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2024.10.31