- 区分
- 大麻・麻薬・向精神薬
- 文書番号
- 政令第351号
- 発出日
- 2024-11-20
- 発信者
- ―
《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1第77号の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成2年政令第238号)の一部が改正されます。
本政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2024.11.30