- 区分
- 再生医療等製品
- 文書番号
- 厚生労働省令第129号
- 発出日
- 2016-07-21
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の25第3項(同条第9項(同法第23条の37第5項において準用する場合を含む)及び同法第23条の37第5項において準用する場合並びに同法第23条の26第5項(同法第23条の37第5項において準用する場合を含む)において読み替えて適用する場合を含む)・第23条の29第4項・第23条の31第4項(これらの規定を同法第23条の39において準用する場合を含む)・第80条の2第1項・第4項・第5項の規定に基づき、再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令が定められました。これにより、再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第89号)の一部が改正されます。
本省例は、公布の日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160721I0030.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160721I0031.pdf
情報取得日2016.07.31