「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器」の一部改正に伴う申請等の取扱いについて 区分 医療機器 文書番号 薬食機発0128第6号 発信者 厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長 《概要》 「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器を改正する件(平成22年厚生労働省告示第36号)」により認証基準告示が改正されたことに伴い、新たに指定された指定管理医療機器に関する取扱いが定められました。 通知本文はこちら(PDF)