薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の改正について 区分 医療機器 文書番号 薬食発0430第1号 発信者 厚生労働省医薬食品局長 《概要》 クラス分類告示の一部改正に伴う各一般的名称の定義等については平成16年7月20日付け薬食発第0720022号厚生労働省医薬食品局長通知により示したところですが、一般的名称改正告示及び特定保守改正告示の施行に伴い、同通知の一部が改正されました。 通知本文はこちら(PDF)