【事務連絡】「配置販売品目基準における小児用シロップ剤等内用液剤の適合の有無について」の訂正について

区分
医薬品
文書番号
事務連絡
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課

《概要》
 「薬事法施行規則第210条第3項」が「薬事法施行規則第210条第4号」に改められました。

2010年6月8日 カテゴリー:通知