医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令の施行について

区分
共通
文書番号
薬食発第0922001号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
 改正法第12条の2第1号に規定する製造販売業の許可要件として医薬品等の品質管理の方法に関する基準である「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第136号)」が公布、施行されました。

2004年9月22日 カテゴリー:通知