名称を記載しなければならない医薬部外品の成分の別名等の一部改正について 区分 医薬部外品 文書番号 医薬発第0315004号 発信者 厚生労働省医薬局長 《概要》 「薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣の指定する医薬部外品及び化粧品の成分(平成12年厚生省告示第332号)」の改正に伴い、局長通知の別表の一部が改正されました。 通知本文はこちら(PDF)