薬事法第14条第1項の規定に基づき製造又は輸入の承認を要しないものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部改正及び承認不要医薬品基準の改正について 区分 医薬品 文書番号 医薬発第0930003号 発信者 厚生労働省医薬局長 《概要》 製造又は輸入の承認を要しないものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件(平成14年厚生労働省告示331号)及び承認不要医薬品基準を定める件(平成14年厚生労働省告示332号)が告示されました。 通知本文はこちら(PDF)