薬事法第14条第1項の規定に基づき製造又は輸入の承認を要しないものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部改正に伴う医薬品製造(輸入)承認・許可申請の取扱いについて 区分 医薬品 文書番号 医薬審発第0930005号 発信者 厚生労働省医薬局審査管理課長 《概要》 製造又は輸入の承認を要しないものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件及び承認不要医薬品基準を定める件に関する医薬品製造(輸入)承認・許可申請の細部の取扱いが通知されました。 通知本文はこちら(PDF)