鼻洗浄器の取扱いについて 区分 医療機器 文書番号 医薬監麻発第123号医薬審発第139号 発信者 厚生労働省医薬局審査管理課長厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長 《概要》 充填液として海水等を含んでよいかどうかの照会があったことに鑑み、鼻洗浄器に関する取扱いについて通知されました。 通知本文はこちら(PDF)