「薬事法の規定に基づき、成分の名称を記載しなければならない医薬部外品及び化粧品の成分を指定する件」の一部改正及び「薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき成分の名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品及び化粧品の成分」の一部改正について 区分 共通 文書番号 医薬発第147号 発信者 厚生労働省医薬局長 《概要》 表記の通知の一部が改正されました。 通知本文はこちら(PDF)