薬事法の規定に基づき成分の名称を記載しなければならない医薬部外品及び化粧品の成分を指定する件の一部改正について 区分 共通 文書番号 医薬発第665号 発信者 厚生省医薬安全局長 《概要》 薬事法の規定に基づき成分の名称を記載しなければならない医薬部外品及び化粧品の成分を指定する件の一部が改正されました。 通知本文はこちら(PDF)