薬事法第一四条第一項の規定に基づき品目ごとの承認を受けなければならない化粧品の成分を指定する件の一部改正について 区分 化粧品 文書番号 医薬発第348号 発信者 厚生省医薬安全局長 《概要》 薬事法第14条第1項の規定に基づき品目ごとの承認を受けなければならない化粧品の成分を指定する件(昭和36年2月厚生省告示第15号。)の一部が改正されたので通知されました。 通知本文はこちら(PDF)