【告示】新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第2条の2の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別に定める試験の試験成績 区分 共通 文書番号 厚生労働省経済産業省環境省告示第3号 《概要》新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第2条の2の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別に定める試験の試験成績が定められました。 通知本文はこちら(PDF)