血液製剤に関する記録の保管・管理について 区分 医薬品 文書番号 薬企第55号薬安第72号 発信者 厚生省薬務局企画・安全課長連名 《概要》各医療機関及び薬局において、血液製剤管理簿を作成の上、血液製剤の製品名、製造番号、当該製剤の投与日又は処方日、投与又は処方を受けた患者の氏名、住所等の記録を同管理簿に記載することとするとともに、当面一〇年間、同管理簿を適切に保管・管理することと通知されました。 通知本文はこちら(PDF)