エアゾール剤型の医薬部外品及び化粧品の取扱いについて 区分 共通 文書番号 薬発第742号 発信者 厚生省薬務局長 《概要》、平成元年8月通商産業省告示第419号をもって昭和40年10月通商産業省告示第557号(高圧ガス取締法の適用を除外される液化ガスを定める件)の一部が改正されたことに伴い、エアゾール剤型の医薬部外品及び化粧品の製造(輸入)承認等に関する取扱いが通知されました。 通知本文はこちら(PDF)