薬事法施行令第15条の2第2項の規定に基づき医薬品の種類を指定する等の件の一部改正等について 区分 医薬品 文書番号 薬発第68号 発信者 厚生省薬務局長 《概要》薬事法施行令第15条の2第2項の規定に基づき医薬品の種類を指定する等の件の一部を改正する件(平成5年1月29日厚生省告示第15号)が告示され、鼻炎用内服薬については平成5年6月1日から、かぜ薬、解熱鎮痛薬及び鼻炎用点鼻薬の項の改正については平成5年2月1日から適用されることが通知されました。 通知本文はこちら(PDF)