鼻炎用内服薬の製造(輸入)承認事務の取扱い等について

区分
医薬品
文書番号
薬審第86号
発信者
厚生省薬務局審査課長

《廃止情報》
本通知は「鼻炎用内服薬の製造販売承認事務の取扱いについて」(平成27年3月25日薬食審査発0325第1号)の適用に伴い廃止されます。

《概要》
「薬事法施行令第15条の2第2項の規定に基づき医薬品の種類を指定する等の件の一部改正等について」が告示されたことを受け、鼻炎用内服薬の承認事務の取扱い等が通知されました。

1993年1月29日 カテゴリー:通知