再審査期間の延長された医薬品の表示の取扱いについて 区分 医薬品 文書番号 薬発第1021号 発信者 厚生省薬務局長 《概要》薬事法第14条の4第2項の規定に基づき再審査期間の延長された新医薬品のうち記帳義務医薬品であるものの表示の取扱いが通知されました。 通知本文はこちら(PDF)