薬事法第14条第1項の規定に基づき品目ごとの承認を受けなければならない化粧品の成分を指定する件の一部改正について 区分 化粧品 文書番号 薬発第304号 発信者 厚生省薬務局長 《概要》平成6年3月29日厚生省告示第110号をもって「薬事法第14条第1項の規定に基づき品目ごとの承認を受けなければならない化粧品の成分を指定する件(昭和36年2月厚生省告示第15号」の一部改正が告示され、平成6年4月1日から適用されることが通知されました。 通知本文はこちら(PDF)