薬事法第14条第1項の規定に基づき、製造又は輸入の承認を要しない医薬品を指定する等の件の制定に伴う医薬品製造(輸入)承認・許可申請の取扱いについて 区分 医薬品 文書番号 薬審第305号 発信者 厚生省薬務局審査課長 《概要》平成6年3月31日薬発第333号「薬事法及び医薬品副作用被害・研究振興基金法の一部を改正する法律の施行について」に関して、医薬品製造(輸入)承認・許可申請の取扱いの細部について通知されました。 通知本文はこちら(PDF)