改正薬事法の施行に伴うTSE資料の取扱いについて 区分 医薬品 文書番号 薬食審査発第0325003号 発信者 厚生労働省医薬食品局審査管理課長 《概要》改正薬事法の施行に伴い原薬等登録原簿(MF)制度が新たに実施されるが、このMFに関して、TSE資料(平成13年10月2日付医薬発第1069号通知「ウシ等由来物を原料として製造される医薬品、医療用具等の品質及び安全性確保の強化について」に規定する条件を満たすことを証明する書類)が登録可能となり、承認審査の効率化が図られることになりました。 通知本文はこちら(PDF)