処方せん医薬品等の取扱いについて 区分 医薬品 文書番号 薬食発第0330016号 発信者 厚生労働省医薬食品局長 《概要》処方せん医薬品については、病院、診療所、薬局等へ販売する場合を除き、新薬事法第49条第1項の規定に基づき、医師等からの処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない等の処方せん医薬品等の取扱いについて通知されました。 通知本文はこちら(PDF)