薬事法第14条第1項の規定に基づき製造販売の承認を要しないものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部改正等について

区分
共通
文書番号
薬食発第0331012号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
薬事法第14条第1項の規定に基づき製造販売の承認を要しないものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部改正等(新指定告示)が平成17年4月1日より適用されることに伴い、その具体的な取扱いについて通知されました。

2005年3月31日 カテゴリー:通知