医薬品等の輸入届出の取扱いについて 区分 共通 文書番号 薬食監麻発第0331004号 発信者 医薬食品局監視指導・麻薬対策課長 《概要》改正薬事法の施行に伴い、平成17年4月1日より新たに医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器についてその製造販売業者又は製造業者が業として輸入する場合の輸入届が必要となるため、その具体的な取扱いについて「医薬品等輸入届書取扱要領」が作成されました。 通知本文はこちら(PDF)