整備政令附則第2条第2項の規定が適用される医療機器に係る薬事法第14条第1項の規定による承認の基準等の取扱いについて 区分 医療機器 文書番号 薬食機発第0608001号 発信者 厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長 《概要》整備政令附則第2条第2項の規定が適用される医療機器に係る薬事法第14条第1項の規定による承認の基準等の取扱いについて通知されました。 通知本文はこちら(PDF)