整備政令附則第2条第2項の規定が適用される医療機器に係る薬事法第14条第1項の規定による承認の基準等の取扱いについて

区分
医療機器
文書番号
薬食機発第0608001号
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長

《概要》
整備政令附則第2条第2項の規定が適用される医療機器に係る薬事法第14条第1項の規定による承認の基準等の取扱いについて通知されました。

2006年6月8日 カテゴリー:通知