旧薬事法の規定に基づき製造又は輸入していた医療用具のうち新薬事法第23条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る取扱いについて

区分
医療機器
文書番号
薬食機発第0608003号
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長

《概要》
薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)による改正前の薬事法(昭和35年法律第145号)に基づき製造又は輸入していた医療用具のうち改正法による改正後の薬事法第23条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る取扱いについて通知されました。

2006年6月8日 カテゴリー:通知