X線骨密度測定装置承認基準の制定について

区分
医療機器
文書番号
薬食発第0401050
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項又は第19条の2第1項に基づくX線骨密度測定装置の製造販売承認申請(法第14条第9項(第19条の2第5項において準用する場合を含む。)に基づく変更の場合を含む。)における承認審査について通知されました。

2005年4月1日 カテゴリー:通知