【事務連絡】薬事法第23条の6第1項の規定により登録した認証機関について 区分 共通 文書番号 事務連絡 発信者 厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室 《概要》薬事法第23条の6第1項の規定により登録された、現時点における全ての登録認証機関について通知されました。 通知本文はこちら(PDF)