医薬部外品たる皮膚等の清浄用綿類の取扱いについて 区分 医薬部外品 文書番号 薬事第327号 発信者 厚生省薬事課長 《概要》製品の清浄度の確保という観点から、医薬部外品たる皮膚等の清浄用綿類の一般的基準が定められました。 通知本文はこちら(PDF)