食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件(タウリンの指定)について 区分 共通 文書番号 食安発第0623001号 発信者 厚生労働省医薬食品局食品安全部長 《概要》食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年厚生労働省告示第498号)の一部改正について通知されました。 通知本文はこちら(PDF)