薬事法施行令第7条第3号等の解釈について 区分 共通 文書番号 薬第152号 発信者 厚生省薬務局長あて奈良県知事照会 《概要》 薬事法施行令第7条第3号「五年以上配置販売業の実務に従事したものであつて都道府県知事が適当と認めたもの」に対する疑義、及び当該疑義に対する厚生省薬務局長の回答が公表されました。 通知本文はこちら(PDF)