薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指 定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の改正について 区分 医療機器 文書番号 薬食発0331第1号 発信者 厚生労働省医薬食品局長 《概要》新たに医療機器が承認されたことに伴う、クラス分類告示の一部改正、薬事法第2条第5項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第101号)について通知されました。 通知本文はこちら(PDF)