薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る認証基準等改正時の取扱いについて

区分
医療機器
文書番号
薬食機発0729第5号
発信者
厚生労働省医薬食品局 審査管理課医療機器審査管理室長

《概要》
薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る認証基準等改正時の取扱いについて通知されました。

2011年7月29日 カテゴリー:通知