「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器を改正する件」により新たに指定管理医療機器となったものの取扱いについて(その2)

区分
医療機器
文書番号
薬食機発0805第2号
発信者
厚生労働省医薬食品局 審査管理課医療機器審査管理室長

《概要》
「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器を改正する件」により新たに指定管理医療機器となったものの取扱いについて(その2)が通知されました。

2011年8月5日 カテゴリー:通知